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自転車の飲酒運転、免許がない人は罰なし?2024年法改正で変わった衝撃の真実

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「自転車で飲酒運転して免停になったら、車の免許も免停になるらしい」

こんな話を聞いたことはありませんか?では、そもそも車の免許を持っていない人が自転車で飲酒運転をしたら、罰則は一切ないのでしょうか?

「免許持ってない人は自転車の飲酒運転し放題じゃん!」

そんな疑問を持つ方も多いかもしれません。しかし、実はこの認識は完全に間違いです。2024年11月の道路交通法改正により、自転車の飲酒運転に対する罰則は大幅に厳格化されました。

この記事では、自転車の飲酒運転に関する罰則について、免許の有無に関係なく適用されるルールを徹底的に解説していきます。


目次

そもそも自転車は「車両」である

まず大前提として押さえておきたいのが、自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されるということです。

つまり、自転車は歩行者ではなく「車両」の一種。当然ながら、車両として守るべき交通ルールが存在し、違反すれば罰則が科されます。

「自転車だから大丈夫」「免許がないから関係ない」という考えは、法律上まったく通用しません。


2024年11月の法改正で何が変わった?

2024年11月1日、道路交通法が改正され、自転車に関する罰則が大幅に強化されました。この改正の背景には、自転車事故の増加や、悪質な運転による重大事故が社会問題化していたことがあります。

主な改正ポイント

改正によって導入された主な変更点は以下の通りです。

自転車の酒気帯び運転が新たに罰則対象になりました。従来は「酒酔い運転」(正常な運転ができない状態)のみが罰則対象でしたが、改正後は「酒気帯び運転」(呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上)も処罰されるようになっています。

また、自転車運転中のながらスマホについても厳罰化されました。スマートフォンを手に持って通話したり、画面を注視したりする行為が明確に禁止され、罰則が設けられています。

さらに、自転車運転者講習の対象となる危険行為が拡大されました。一定の違反を繰り返すと、講習の受講が義務付けられる制度がより厳格に運用されるようになっています。


免許がなくても科される罰則の詳細

ここからが本題です。車の免許を持っていない人が自転車で飲酒運転をした場合、本当に罰則がないのでしょうか?

答えは明確にNOです。

自転車の飲酒運転に対する罰則は、運転免許の有無とはまったく関係なく適用されます。以下に具体的な罰則を見ていきましょう。

酒酔い運転の場合

酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することを指します。

この場合の罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

これは自動車の酒酔い運転と同じ罰則であり、非常に重い処分となっています。「自転車だから軽い」ということは一切ありません。

酒気帯び運転の場合(2024年11月〜)

2024年11月の法改正により新設されたのが、自転車の酒気帯び運転に対する罰則です。

呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上、または血中アルコール濃度0.3mg/L以上の状態で自転車を運転した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

この罰則も免許の有無に関係なく適用されます。お酒を飲んで自転車に乗れば、誰であっても処罰の対象になるのです。

刑事罰は「前科」になる

ここで重要なのは、これらの罰則は刑事罰であるということです。

罰金刑であっても、それは立派な「前科」となります。前科がつくと、就職や転職に影響が出る可能性があります。特に公務員や金融機関など、身元調査が厳しい職種では大きなハンデとなるでしょう。

また、海外渡航の際にビザ申請で問題になるケースもあります。アメリカなど一部の国では、犯罪歴があると入国が困難になる場合があります。

「免許がないから大丈夫」どころか、人生に大きな影響を与える可能性があるのです。


免許を持っている人への追加ペナルティ

では、運転免許を持っている人が自転車で飲酒運転をした場合はどうなるのでしょうか。

免許保持者には、上記の刑事罰に加えて行政処分が科されます。

酒酔い運転の場合の行政処分

酒酔い運転で検挙された場合、違反点数35点が加算されます。これにより、免許取り消し処分となり、欠格期間は3年です。つまり、3年間は新たに免許を取得することができません。

酒気帯び運転の場合の行政処分

2024年11月の法改正により、自転車の酒気帯び運転にも行政処分が適用されるようになりました。

呼気中アルコール濃度0.25mg/L以上の場合は違反点数25点で免許取り消し、欠格期間は2年です。

呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上0.25mg/L未満の場合は違反点数13点で免許停止90日となります。

このように、免許保持者には刑事罰と行政処分の「ダブルパンチ」が待っているわけです。


「免許がない人は得」という誤解

ここまで読んで、「じゃあ免許がない人の方が行政処分がない分、得じゃないか」と思った方もいるかもしれません。

しかし、これは大きな誤解です。

刑事罰の重さは同じ

免許の有無に関係なく、刑事罰は同じように科されます。50万円や100万円の罰金、あるいは懲役刑は、誰にとっても重い処分です。

民事上の責任も発生する

飲酒運転で事故を起こした場合、刑事罰とは別に民事上の損害賠償責任が発生します。

被害者への賠償金は数千万円から、最悪の場合は億単位になることもあります。自転車には自賠責保険の加入義務がないため、これらの賠償金は基本的に自己負担となります。

飲酒運転という悪質な行為による事故では、任意保険に加入していても保険金が支払われないケースがほとんどです。

自転車運転者講習の受講義務

自転車の危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと、自転車運転者講習の受講が命じられます。

この講習は約3時間で、手数料は6,000円です。受講命令を無視すると、5万円以下の罰金が科されます。

この制度も免許の有無に関係なく適用されるため、「免許がないから逃げられる」ということはありません。


なぜ自転車の飲酒運転は危険なのか

「自転車は速度が遅いから、飲酒運転しても大丈夫」と考える人もいるかもしれません。しかし、これは完全な誤りです。

判断力・反応速度の低下

アルコールは判断力や反応速度を著しく低下させます。自転車は車と違ってエアバッグもシートベルトもありません。転倒すれば直接地面に体を打ち付けることになります。

酔った状態ではバランスを取ることも難しくなり、ちょっとした段差や障害物で転倒するリスクが大幅に高まります。

歩行者への危険

自転車は歩道を走行できる場合もありますが、その際に歩行者と接触すれば重大な事故につながります。

特に高齢者や子どもに衝突した場合、被害者が死亡するケースも珍しくありません。実際に、自転車事故で1億円近い損害賠償が命じられた判例もあります。

自動車との事故リスク

飲酒状態では信号の見落としや、車の接近に気づかないといったミスが起こりやすくなります。自転車と自動車が衝突すれば、自転車側が重傷を負うか、最悪の場合は死亡する可能性が高いです。


飲酒後の正しい帰宅方法

では、お酒を飲んだ後はどうやって帰ればいいのでしょうか。

タクシー・配車アプリを利用する

最も確実な方法はタクシーや配車アプリの利用です。最近はUberやDiDiなど、スマートフォンから簡単に配車できるサービスが充実しています。

公共交通機関を利用する

電車やバスなどの公共交通機関を利用するのも良い方法です。終電の時間を事前に確認しておきましょう。

代行サービスを利用する

自転車で来た場合は、自転車を置いて帰り、翌日取りに行くのがベストです。どうしても自転車を持ち帰りたい場合は、自転車の運搬サービスを利用する方法もあります。

歩いて帰る

距離が近ければ、歩いて帰るのも選択肢の一つです。ただし、酔った状態での歩行も事故のリスクがあるため、十分注意が必要です。


まとめ:免許の有無に関係なく、自転車の飲酒運転は厳罰

この記事のポイントをまとめます。

自転車は道路交通法上の「軽車両」であり、飲酒運転には厳しい罰則があります。2024年11月の法改正で、自転車の酒気帯び運転も新たに罰則対象となりました。

免許の有無に関係なく、酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が科されます。これらは前科として記録に残ります。

免許保持者には、刑事罰に加えて免許取り消しや免許停止などの行政処分も科されます。

「免許がないから罰なし」という認識は完全に間違いです。免許の有無に関わらず、自転車の飲酒運転は重大な犯罪行為として処罰されます。

お酒を飲んだら、自転車には絶対に乗らない。これを徹底することが、自分自身と周囲の人々を守る唯一の方法です。

飲酒運転は「ちょっとくらい大丈夫」では済まされません。一度の過ちが、人生を大きく変えてしまう可能性があることを、ぜひ覚えておいてください。


この記事は2024年11月施行の改正道路交通法に基づいて作成しています。最新の情報は警察庁や各都道府県警察のウェブサイトでご確認ください。

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