メルカリやフリマアプリで不用品を売って収入を得たとき、「これって確定申告が必要なの?」と不安になったことはありませんか?特に、一度読んだ本や使わなくなったグッズ、懸賞で当たったものなどを出品している場合、どこまでが「不用品」として認められるのか、その境界線が気になりますよね。
この記事では、2025年最新の税制に基づいて、メルカリで確定申告が必要になるケースと不要なケース、そして不用品のボーダーラインについて詳しく解説します。
メルカリの売上と確定申告の基本ルール
まず押さえておきたいのは、メルカリの売上すべてに税金がかかるわけではないということです。確定申告が必要かどうかは、「何を売ったか」「どんな目的で売ったか」によって大きく変わります。
不用品販売は原則として課税対象外
生活用動産(生活に通常必要な動産)の譲渡によって発生した所得は、所得税法上、課税対象外とされています。つまり、家にある着なくなった服、読み終わった本、使わなくなった家電などを売却する場合、その収入には税金がかからないのです。
これは、通常このような物品の処分が利益を生むことは稀であり、国民感情の観点からも課税することがふさわしくないと考えられているためです。
生活用動産とは具体的に何を指すのか
生活用動産には以下のようなものが含まれます:
- 衣類、靴、バッグなどのファッションアイテム
- 家具、家電製品、食器などの日用品
- 通勤・通学用の自転車や車
- 書籍、CD、DVDなどの娯楽品
- 趣味で集めたグッズやコレクション
ただし、以下のものは生活用動産に含まれないため、売却すると課税対象になる可能性があります:
- 貴金属や宝石(1点30万円超)
- 美術品や骨董品(1点30万円超)
- 営利目的で購入・仕入れた商品
不用品のボーダーライン:どこまでが「不用品」と認められるか
ご質問のケースを具体的に見ていきましょう。
一度読んだ本・古いカード・衝動買いしたグッズ
これらは間違いなく不用品として扱われます。自分で購入して使用したものを、定価より安く売っているのであれば、利益が出ているわけではなく、むしろ損失が出ている状態です。このような取引は課税の対象になりません。
懸賞で当たったグッズの扱い
懸賞で当たったグッズの扱いは少し複雑ですが、理解すれば心配する必要はありません。
懸賞品を受け取った時点では、それは「一時所得」として評価されます。一時所得には年間50万円の特別控除があるため、懸賞で当たった商品の評価額(通常販売価格の60%相当額)が50万円以下であれば、受け取り時点では確定申告は不要です。
その後、飽きて売却する場合は、これも「不用品の処分」として扱われます。一度受け取って自分のものになったものを、使わなくなったから売るというのは、まさに不用品処分です。懸賞品だからといって特別な扱いを受けるわけではなく、通常の不用品と同じ扱いになります。
つまり、懸賞品を受け取った時点で50万円の特別控除内であれば課税されず、その後売却しても不用品処分として非課税となるため、二重に課税されることはありません。
確定申告が必要になる3つのケース
逆に、確定申告が必要になるのは以下のようなケースです。
1. 高額品(1点30万円超)を売却した場合
貴金属、宝石、美術品など、1点あたり30万円を超える商品を売却した場合は、譲渡所得として課税対象になります。この場合、譲渡所得には年間50万円の特別控除がありますが、原則として確定申告が必要です。
2. 営利目的で継続的に販売している場合
以下のような活動は「営利目的」とみなされ、確定申告が必要になります:
- ハンドメイド作品を制作して継続的に販売
- 商品を仕入れて転売(せどり)
- 限定品や人気商品を買い占めて高値で転売
- 大量に同じような商品を継続的に出品
営利目的の場合、年間の所得(売上から経費を引いた金額)が20万円を超えると、会社員でも確定申告が必要になります。給与所得がない場合は、48万円を超えると確定申告が必要です。
3. 継続性・事業性が認められる場合
たとえ不用品であっても、以下のような要素があると「事業」とみなされる可能性があります:
- 毎月一定数の商品を出品している
- 売上金額が数十万円〜数百万円規模
- 組織的に仕入れや販売を行っている
- 在庫を抱えている
売上と所得の違いを理解しよう
確定申告で重要なのは「売上」ではなく「所得」です。
売上は商品が売れた総額のことで、所得は売上から必要経費を差し引いた金額です。
例えば、1,000円の雑貨が売れた場合:
- 売上:1,000円
- 販売手数料(10%):100円
- 送料:210円
- 所得:1,000円 – 100円 – 210円 = 690円
確定申告では、この「所得」をベースに計算されます。営利目的で販売している場合、以下のようなものが経費として認められる可能性があります:
- 商品の仕入れ費用
- 梱包材料費
- 送料
- メルカリの販売手数料
- 撮影用の機材費
- 商品保管のための家賃(一部)
ただし、経費として計上できるのは「メルカリでの販売活動に直接必要な費用」のみです。領収書やレシートは必ず保管しておきましょう。
メルカリポイントに交換しても課税対象
よくある誤解ですが、売上金を現金化せずにメルカリポイントに交換した場合でも、課税対象となります。メルカリポイントは現金と同様に扱われるため、適切な申告が必要です。
あなたのケースは確定申告が必要?
ご質問のケースを整理してみましょう:
出品内容:
- 一度読んだ本(定価より安く販売)
- 古いカード(定価より安く販売)
- 衝動買いして要らなくなったグッズ(定価より安く販売)
- 懸賞で当たったグッズ(飽きたので出品)
判定結果: これらはすべて不用品の処分に該当し、確定申告は不要です。
理由:
- すべて定価より安く売っている(利益が出ていない)
- 自分で使用または所有していたものを処分している
- 営利目的での継続的な転売活動ではない
- 1点30万円を超える高額品ではない
- 懸賞品も受け取った後の不用品処分として扱われる
金額の割合が半々(自分で買ったものと懸賞品)であっても、どちらも不用品扱いなので問題ありません。利益目的とみなされることはないでしょう。
2025年の確定申告期間
万が一、確定申告が必要になった場合のために、申告期間も覚えておきましょう。
2025年分(令和7年分)の確定申告期間: 2026年2月16日(月)〜3月16日(月)※予定
申告は期限後でも可能ですが、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生するため、必ず期限内に行いましょう。
確定申告をしなかった場合のリスク
確定申告が必要なのに申告しなかった場合、以下のペナルティが課せられます:
無申告加算税
納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じた金額が加算されます。
延滞税
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する税金が課せられます。
税務調査のリスク
メルカリなどのプラットフォーム事業者は、一定金額以上の取引について税務署に情報提供する仕組みがあります。「バレないだろう」という考えは通用しません。
判断に迷ったら税務署に相談を
メルカリでの取引が確定申告の対象になるかどうか判断に迷った場合は、最寄りの税務署に相談することをおすすめします。税務署では無料で相談に応じてくれます。
また、継続的に販売活動を行う予定がある場合は、初めから税理士に相談し、適切な記帳と申告の体制を整えておくと安心です。
まとめ
メルカリで不用品を販売する場合、以下のポイントを押さえておきましょう:
- 生活用動産の譲渡は原則非課税:日常生活で使っていたものを売る分には税金はかからない
- 不用品のボーダーライン:自分で使っていた・所有していたもので、定価以下で売るなら不用品
- 懸賞品も不用品扱い:受け取った後、使わなくなって売るのは不用品処分
- 1点30万円以下なら基本的に安心:高額品でなければ課税対象になりにくい
- 営利目的は要注意:継続的な転売や仕入れ販売は確定申告が必要
ご質問のケースでは、一度読んだ本や古いカード、衝動買いしたグッズ、懸賞で当たったグッズをすべて定価より安く売っている状況なので、確定申告は不要です。利益目的とみなされる心配もありません。
安心してメルカリでの不用品処分を続けてください。ただし、今後、商品を仕入れて転売したり、ハンドメイド作品を継続的に販売したりする場合は、確定申告が必要になる可能性があることを覚えておきましょう。
不用品を処分してお小遣いを稼ぎつつ、部屋もスッキリ。正しい知識を持って、賢くメルカリを活用していきましょう!
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